特別養護老人ホームの医療費控除について
父方祖母は2018年1月に亡くなりました。
2014年4月から特別養護老人ホームに入居しました。
毎月の老人ホームの費用は祖母の遺族年金から支払っていたのですが、
(非課税でした)
特別養護老人ホームに入る前までは、
2013年6月から2014年4月までショートステイを普段利用し、
自宅に帰って来るのは週1回か2回だけでした。
ショートステイを利用する2013年6月までは
、父、母、僕、弟、祖母の5人で生活していました。
ショートステイ関係の費用や特別養護老人ホームの費用など、
介護費用は全て祖母は自分の財布から支払っていました。
よって、祖母が特別養護老人ホームに入居してからは、
父は祖母を別居老親扶養控除や障害者控除(要介護状態だったため)
として、認められませんでした。
特別養護老人ホームに入る前の期間に関しては、
祖母を同居老親控除、障害者控除など認められていました。
(同居していたため)
最近、知ったのは、医療費控除のことです。
2015年、2016年、2017年と医療費控除を申請し、
母の支払った税金が還付されています。
(母の名前で医療費控除を受けた方が得と判断したため)
2018年分も母の名前で申請するつもりですが、
祖母の特別養護老人ホームの入居した費用も医療費控除の申請に含められるかもしれない、
と考えました。
じっくり調べたわけではありませんが、
2015年、2016年、2017年、2018年1月分の特別養護老人ホームの費用を
上記の医療費控除の計算に付け加えても
よろしいものなのでしょうか?
特別養護老人ホームの費用は祖母が自分の財布から支払しています。
母の財布から支払いしているわけではありません。
母の名前で税金の還付をさかのぼってさらに受けたいのですが、
これは難しい話なのでしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

医療費控除は生計を一にする親族のために支払ったものに限られます。
扶養親族としていないため、生計を一にしておらず医療費控除はできないと判断されると思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり難しいのですね。
本投稿は、2019年03月10日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。