特養の医療費控除は発生した日か支払った日か
父の特養の費用を、扶養している私の医療費控除に含めようと思います。
2019年12月分の支払いは翌1月ですが、これは2019年の支出になるのか、あるいは2020年分になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医療費を支払った時の対象になります。
中西先生
素早いご回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年01月04日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。