税理士ドットコム - 特養の医療費控除は発生した日か支払った日か - 医療費を支払った時の対象になります。
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特養の医療費控除は発生した日か支払った日か

父の特養の費用を、扶養している私の医療費控除に含めようと思います。
2019年12月分の支払いは翌1月ですが、これは2019年の支出になるのか、あるいは2020年分になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2020年01月04日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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