年末調整 保険料控除について
年末調整で、こどもの保険料控除の書類を提出したいのですが、こどもを扶養に入れている旦那側なのか、保険の契約と支払いをしている私側のどちら出せば良いのでしょうか??
すみませんが教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料等を支払った場合に一定金額を控除できる制度です。
従って、相談者様が保険料の支払いをなさっている場合には相談者様で生命保険料控除が可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
回答ありがとうございます。
そうなんですね!!わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月01日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。