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昨年の生命保険控除取り消しについて

2013年分の確定申告の際、契約者が妻である私、保険金の受取人は子ども、の収入保障保険と学資保険の生命保険控除の申請を旦那さんの確定申告で行いました。私は年間100万程度の収入があり、引き落とし口座も私の名義のものになっています。中途半端な知識のまま、旦那さんの名前で控除を受けられると知り、確定申告してしまいましたが、生命保険控除をこのような形で申請すると、保険金受け取りの際に所得税が高額でかかると知りました。今からの処置として、どうすれば受け取りの際の税金をおさえられますか?また、今から控除を取り消すことは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2013年分の確定申告の際、契約者が妻である私、保険金の受取人は子ども、の収入保障保険と学資保険の生命保険控除の申請を旦那さんの確定申告で行いました。私は年間100万程度の収入があり、引き落とし口座も私の名義のものになっています。中途半端な知識のまま、旦那さんの名前で控除を受けられると知り、確定申告してしまいましたが、生命保険控除をこのような形で申請すると、保険金受け取りの際に所得税が高額でかかると知りました。今からの処置として、どうすれば受け取りの際の税金をおさえられますか?また、今から控除を取り消すことは可能でしょうか?


1.生命保険料控除の取消

  生命保険料控除が間違っていたのであれば、修正申告書を提出することにより、その控除を取り消すことが出来ます。
  その場合、その修正に伴い不足分の所得税(住民税は後日通知あり)を合わせて納める必要が有ります。

2.生命保険金の満期金受取に係る課税関係(抜粋、死亡保険を除く)

  掛金負担者と満期金受取人が同じ場合  一時所得
  掛金負担者と満期金受取人が違う場合  贈与

  この場合、一時所得の方が一般的に課税は有利となる。

では、参考までに。

本投稿は、2014年11月24日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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