これさえ読めばOK!職人、一人親方のための確定申告ガイド

一人親方のほとんどが個人事業主であるため、毎年自分自身で確定申告をしなければなりません。個人の確定申告といっても、慣れないうちは1人で手続きをやるのは大変です。そこで、個人事業主である職人・一人親方が自分で確定申告ができるように、経費に計上できるものから、確定申告の方法まで解説します。
目次
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した全ての所得金額と、それに対する所得税と復興特別所得税の額を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間(※土・日・祝日等の場合はその翌日が受付開始日または期限日となります)に、税務署に申告・納税することをいいます。
個人事業主の場合の「所得」とは、売上金額ではなく、事業経費や各種控除を引いた金額を指しています。式で表すと、以下のようになります。
所得金額(課税所得) = 売上金額 ー 事業経費 ー 所得控除
確定申告が必要な人
個人事業主の職人や一人親方は、所得税が発生する(所得が48万円を超える)場合に、確定申告を行わなければなりません。
もし確定申告が必要なのに申告しなかったり、期限に遅れたりすると、故意・不意にかかわらず、本税のほか「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生するので(追徴課税)、忘れず確定申告をしましょう。
なお、個人事業主ではなく、雇用契約の元で働いている職人さんの場合は、原則として会社で年末調整を行うため、基本的に自ら確定申告を行う必要はありません。
ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、メインの仕事以外に年間20万円を超える収入がある場合などは、確定申告が必要となります。
確定申告のやり方
個人事業主である一人親方の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は、複式簿記での記帳をするなどの条件を満たすと、経費についての特例や最大65万円の控除が受けられます。白色申告は簡易簿記での記帳で良いかわりに、特例措置などは設けられていないという違いがあります。
白色申告で確定申告をする
白色申告を選択する場合、特別な手続きは必要ありません。開業届を提出すれば、自動的に白色申告となります。
単式簿記(簡易簿記)で記帳し、「収支内訳書」と「確定申告書」を使って確定申告をします。
青色申告で確定申告をする
青色申告の場合は、開業日から2か月内、または青色申告で確定申告する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告にはさまざまな特典があるため、こちらを選択する事業主が多いです。
確定申告の際は、「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」と「確定申告書」を使って申告します。
なお、青色申告の特典である、65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記での記帳などが条件となっています。
最近の会計ソフトでは、青色申告に必要な書類が作成できたり、仕訳を自動的に行なうことができるため、専門的な知識がなくても複式簿記での記帳をすることが可能となっています。
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必要書類を税務署に提出する
確定申告書など必要書類は、直接税務署へ提出するだけでなく郵送することも可能です。
また、e-Taxによる電子申告で完了させることもできますので、自分にとって都合の良い方法を選ぶとよいでしょう。
申告に不安のある方は税務署の相談コーナーを利用したり、「みんなの税務相談」を活用しましょう。
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一人親方が経費として認められるもの
先に述べたとおり、税金の支払いの対象となる所得金額は、売上と事業経費から算出されることになります。
ここで悩んでしまうのが、どこまで事業経費として認められるかです。以下に、職人・一人親方が経費として認められる費用について具体例を紹介いたします。
交通費関連
仕事に使う車の購入費、現場へ行き帰りする際の車のガソリン代や駐車場、高速代などは事業経費として認められます。
特に、交通費関連は、日々いくら使ったか、記録しておくようにしましょう。そうすることで、申請の際の手間を減らすことができます。
道具
工事を行う際の電動道具、軍手、靴下などがこれに当たります。
こちらは、ほぼ100%事業で使うものになると思いますので、全額経費になります。領収書などはきちんと保管しておきましょう。
外注費、交際費・会議費
取引先へ仕事を発注したり、事業に関わる会食などを行なった場合は、事業に関係があることなので、事業経費になります。
レシートや領収書の保管だけでなく、当日、どこの会社と何名で会議や会食を行ったか記録しておくと、税務調査があった際に役立ちます。
土建組合の組合費
組合に加入している場合は、その会費も経費扱いになります。これと混同しやすいのが、組合の保険で、後ほど説明します。
社員の給料
事務員など従業員を雇っている場合は、その給料がこれに当たります。
ただし、家族に支払う給与で且つ白色申告の場合は、経費として認められないため注意が必要です。
光熱費や家賃
事務所の家賃だけでなく、電気代などの光熱費も経費になります。
なお、自宅を事務所にしている場合は、家賃や光熱費を按分計算する必要があります。
このように、職人や一人親方で認められる経費の範囲はさまざまです。もし、判断に悩む際は、税理士に相談してみると良いでしょう。
一人親方が確定申告をする際の注意点
一人親方や職人の方が確定申告をする際、どのような点に気をつければ良いのか、4つのポイントを紹介します。
外注費、給与との違いに注意
一人親方として仕事が軌道に乗ってくると、外注という形で仕事を依頼することもあります。この時に発生する費用が、「外注費」になるか「給与」になるかで、申告する際の区分が異なります。
外注費の場合は、支払金額がそのまま経費として認められますが、給与の場合は、その支払額から源泉所得税を徴収し、それを国に納める必要があります。
外注費になるか、給与になるかは、請負契約になるか雇用契約になるかで判断されます。また、時間的な拘束や、作業の具体的な内容について指揮監督したりするなど行うと、給与とみなされることがあります。
年末には棚卸しを
年末には棚卸しを行いますが、その際に未使用の資材などを期末在庫として計上することを忘れないようにしましょう。
売上が立っていない工事で使用する資材などは、「仕掛品」として棚卸資産に計上することになっています。なお、この時仕掛品として計上するのは、資材だけではなく外注費や人件費も含まれるので、注意しましょう。
健康保険料の経理処理
土建組合に加入してる場合の組合費は、経費として認められますが、これと混同しがちなのが、土建組合の国民健康保険料です。
国民健康保険料は、事業所得の経費ではなく、所得控除の社会保険料控除に含めて申請するという点に、注意しましょう。
建設業の許可に役立つ
請負金額が1,500万円以上、延べ面積が150平方メートル以上の工事を行う場合は、事前に「建設業の許可」を受ける必要があります。
建設業の許可を受けるためには、会社役員のうち最低一人が「経営業務管理責任者としての経験を5年以上有する」必要があります。
そして、この5年以上の経験を証明として確定申告書が使用できるため、確定申告を毎年行うことは、このような時にも役立つことがあります。
おわりに
最初はわからないことや戸惑うことも多いですが、毎年続けることで徐々にできるようになるかと思います。
出費がどこまで経費として認められるかなど、素人では、判断が難しいこともあります。初めて確定申告を行う際は、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら進めて、正しい申告の仕方などを教えてもらうと良いでしょう。
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