扶養内でダブルワーク期間ありの年末調整
今年の7月までA社で扶養内(103万以下)のパートとして働き、今年の5月からB社でパートして働いています。ダブルワーク期間はありましたが、現在はB社のみで130万以下の扶養内として働いています。年末調整の書類をB社より渡され扶養内の場合は、令和4年分・令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のみ提出するように言われました。夫の会社で年末調整をするつもりでしたが、この場合前職A社の源泉徴収票はどちらに提出すればいいのでしょうか?
保険の書類は夫の会社に提出するつもりでした。また、別途確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

回答します
ダブルワークは、A社とB社との勤務が重なった期間でしょうか。
A社の源泉徴収票には「甲欄」(乙欄にチェックがない)のであれば、貴女の給与所得に関する年末調整を、B社がA社の給与と併せて行うことになります。
貴女の所得の年末調整を、ご主人の会社で行うことはありません。
ご主人の給与所得の年末調整のために、貴女の収入金額(所得金額)が必要なため、貴女の源泉徴収票をご主人の会社に提出(提示)しているのだと思います。
なお、「生命保険料控除」に関しては「保険料を支払っている人」が受けられる控除となります。
ご主人が支払っていればご主人が、奥様が支払っていれば奥様の控除になります。
控除を受けられる方の会社へ「証明書」などはご提出してください。
蛇足ですが奥様の年末調整には「扶養控除申告書」だけではなく、最低限「令和4年分の基礎控除申告書」の提出も必要になります。
提出がない場合「基礎控除」を控除することができないことになっています。
会社の担当者の方が勘違いされている可能性があります。
国税庁HPから様式と説明箇所を添付します。
「基礎控除申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_06.pdf
「従業員の方へ」
ストロークしますと、「基礎控除申告書」の説明があります。
この箇所を、会社の担当者の方にお知らせくださいますか。https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
そのため、ご主人の会社に提出(提示)する源泉徴収票は、B社で発行された源泉徴収票になります。
ご丁寧にありがとうございます。とてもわかりやすかったです。会社の担当者にご提示いただいたものを見せてみます。また、B社でA社の年末調整もしてもらえば確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか?

回答します
B社で年末調整を行った場合は、確定申告は必要ありません。
なお、B社ではA社が「前職」として取り扱われ、A社の源泉超数表の提出がない場合は年末調整はできないことになっています。
早急にお返事いただき、ありがとうございます。大変助かります!保険料は私が支払っているため、保険料控除申告書も併せて提出したいと思います。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
くどいようですが、A社が甲欄適用の場合、B社がA社のと併せて年末調整ができます。
A社が乙欄や丙欄の場合は確定申告になりますので、ご注意ください。
ありがとうございます!
改めてA社の源泉徴収票を確認しましたが、甲乙欄がそもそもなかったです。。。

源泉徴収票の下部、住所氏名の上に、「乙欄」という枠があります。
そこに印が無く、別途「丙欄」と記載がなければ「甲欄」適用になります。
乙欄ありました!印なかったです!
特に他の記載もないので大丈夫そうです。
ありがとうございました!

良かったです。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月01日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。