死亡した役員からの株式譲渡について
役員2名の法人です。決算月は6月です。役員は、母と私です。株式は5000株あり、半分づつ所有していました。今年の7月に母が亡くなりました。会社の変更登記は済ませ、現在は私1人が役員となっています。今期は7月から始まっているため、今年の6月までは別表2は役員2名のまま作成し、申告しました。
株式は私が相続し、5000株所有します。
母の遺産等はありません。
母には役員報酬として会社から8万支払いしていました。
今回、株式を受け継ぐことにより、登記以外に何か必要な手続きはありますか?
私は66歳で年金受給者で確定申告する予定です。
確定申告の際は、受け継いだ株式2500分の申告も必要になるのでしょうか?
だとしたら、評価?が必要ですか?
来年8月末までの申告の際に別表2を作成する際に、現状にあわせて私、5000株と表記するだけで良いのでしょうか?
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

受け継いだ株式2500分は相続税の対象なので確定申告は必要ないです。遺産が相続税の基礎控除以下であれば現状にあわせて私、5000株と表記するだけで良いと思います。
わかりました。ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月15日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。