個人年金、契約者と支払者が異なる場合の保険料控除
契約人 私 被保険者 私 受取人 私 受給前死亡の受取人 親
保険料は親が一括で支払うことを検討中ですがその際の年末調整および確定申告での個人年金の保険料控除は
●契約者である私
●保険料を支払う 親
どちらで控除申告した方がいいのでしょうか?
また一括払いの場合は1度しか控除を受けることができないのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

保険料の支払い額はいくらになるのでしょうか。
その保険料相当額の金銭が一旦、親御さんから相談者様に贈与されて、その後相談者様が保険会社に支払うのであれば、相談者様の控除になります。
この場合には、保険料相当額に対して贈与税がかかりますのて、金額によっては贈与税の申告納税が必要になります。
一方、保険料の贈与がなく、親御さんが単に保険料の支払いを行った場合には、親御さんの控除の対象になります。
この場合には、契約者は相談者様であっても、この保険契約の実質的な所有書は保険料を支払った親御さんになります。そのため、満期時や解約時に相談者様が保険金を受け取る場合には、その保険金は親御さんから贈与されたものとみなして贈与税が課されますのでご注意ください。
以上のように、保険料の支払い時に、保険料相当額の贈与があったのか無かったのかによって取扱いが異なりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございます
保険料はおおよそ380万円ですが親が一括で支払う場合は親の控除対象になるということですね
贈与を受けて私が払う場合は私の控除になるわけですが、贈与税はおおよそどれくらいになるのでしょうか?
年金を受給する頃には親は亡くなっている可能性が高いため、贈与とするか相続とした方がいいのかどちらがよいものか迷っております
贈与と相続のそれぞれのメリット・デメリットなどご教授いただけないでしょうか
一括払いの場合、控除は1度しか申請できないのでしょうか?
年払いの様に毎年の控除対象にならないのでしょうか?
以上お手数ですが引き続きご教示いただけると幸いです

ご連絡ありがとうございます。
380万円を贈与された時の贈与税は、30.5万円になります。
贈与で受け取るか相続で受け取るかは、親御さんの財産の額や相続人の数など、様々な要因でメリット・デメリットが異なってきますので、一概には言い切れません。ご容赦ください。
一時払いの場合には支払った年だけでの控除になると考えます。
年払いのように毎年支払うのであれば、毎年の控除になります。
以上、宜しくお願いします。
再び回答いただきありがとうございました。
丁寧なご説明に感謝いたします、大変参考になりました
本投稿は、2017年10月06日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。