「人格のない社団等」が収益を得る場合の法人税額ほかについて
以前(5/24)相談に服部弁護士から教えて頂いた件の続きにもなるのですが(大変わかりやすくありがとうございました!)がん検診の啓発を主な目的として立ち上げた研究会の代表です。啓発グッズを作製販売することによる収益がある場合で、「継続的に」「事業場を設けて」とも相当するものと思います。
是非いますこし具体的に教えて下さい。
啓発グッズ作製費100万円、経費50万円、売り上げ200万円、作製・販売を手伝ってくださる方々はボランティアでいいと言っているが、心情的に謝礼を10人に2万円ずつお支払いしたい。というところです。
①研究会の支払うべき税額 ② 謝礼を給与でとなると研究会には給与支払者の届け出が要るということになると思いますが、ひとりひとりは少額で単発的です。手間がかからず法的に間違いのないお礼の方法はないでしょうか。情報が不足しているかも知れませんが、ご判断可能な範囲でよろしくお願いします。、
税理士の回答

人格のない社団が収益事業を行う場合には、法人税の他、法人事業税・地方法人特別税・法人住民税等の税金がかかって参ります。
これらの税金の税率は各々細かく設定されておりますが、年間の所得金額が400万円以下の場合には、すべての税金の合計で約23%になり、別途、都道府県へ納める「均等割り」という税金が年間7万円生じます。(平成27年6月現在)
① ボランティアの方々への謝礼(10人×2万円=20万円)も経費に加えて計算し、収益事業の利益(所得金額)が30万円と仮定しますと、30万円×23%=6.9万円(概算)。
均等割り額と合計して、13.9万円(概算)となります。
② ボランティアの方々へのお支払いが雇用に基づく給与ではなく、あくまでも御礼としてのものであれば、「交際費」として処理されてはいかがでしょうか。謝礼・心付け等の交際費としてのお支払いであれば給与とはならず、源泉税の問題も生じないと考えます。
受け取る側も「法人からの贈与」と考えれば「一時所得」となり(一時所得の場合には50万円の特別控除があります)、ご相談内容の金額であれば所得税等の課税も生じないと思われます。
なお、人格のない社団が収益事業を開始する場合には、各役所への届出も必要になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/koekihojin.pdf
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月04日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。