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確定申告:広告宣伝目的でのクラウドファンディング・賞品提供について

青色の個人事業主です。
クラウドファンディングの仕訳について教えてください。

クラウンドファンディングで支援する際、店舗名の広告目的も兼ねてしているのですが、広告宣伝費で仕訳して問題ないでしょうか?
(クラウドファンディング成功の謝礼に一定期間、寄付先の施設に店舗名が掲載されたり、実際に建設物に店舗名が刻印されます)

また今は直接取引がないまでも、今後もしかしたら何か一緒に仕事をするかもしれない、という理由で、お付き合いの寄付をする場合もあります。
仕事につながったり、つながらなかったり、ここは時間が経たないと結果はわかりませんが、この仕訳の場合は「接待交際費」の仕訳で問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

クラウドファンディングへの支出については、その支出について商品やサービスの提供を受けないのであれば支出先への寄付となります。
個人事業主が必要経費として計上できる支出は売上との直接的な関係が求められますので、原則ご質問のケースでは広告宣伝費や接待交際費に計上することはできません。

本投稿は、2023年12月30日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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