【確定申告の要否について】給与所得と相続した譲渡益のない不動産売却
確定申告の要否についてご意見をいただければ幸いです。
2017年8月に,2016年に亡くなった父から相続した不動産を売却しました(この時相続税は控除額内のため課税されていません)。
購入額:土地・建物 3750万円(昭和55年の売買契約書)
売却額:2400万円
建物:昭和55年新築の木造住宅(住居用)床面積98.88㎡で,建物価格は明記されていません
「建物の標準的な建築表からの計算」から建物の取得額は92.5×1000×98.88㎡=914万6400円,減価償却費が918万6644円となります。
土地取得額が3750万円―914万6400円=2835万3600円となり,売却益は出ていない計算となるかと思います。
2017年の給与所得については会社から年末調整をしていただいています。
この場合でも確定申告が必要でしょうか,また必要な場合どのように税理士の方に相談すればよろしいでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

譲渡益が生じない場合には申告の必要はありませんが、税務署では譲渡損かどうかが分かりませんので、後日問い合わせがあることも考えられます。
後日の問い合わせ等を回避するためには、譲渡損であった旨の申告をしておくことになります。
税理士に依頼される場合には、購入時の書類と売却時の書類を一式揃えて、ご相談なさると良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月02日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。