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マイホーム売却時の土地測量費の領収書がありません。振込伝票があれば譲渡費用として認められますか?

マイホームを売却して譲渡所得が出ました。「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」内、譲渡(売却)するために支払った費用に「測量費」を計上したいのですが領収書がありません。銀行振込伝票はあるのですが、譲渡費用として認められるでしょうか?e-TAXで確定申告する予定です。

税理士の回答

 測量図によって測量の事実が確認でき、振込書で支払の事実が確認できれば譲渡費用として認められると思います。申告の際には領収証などの添付は必要ありません。税務署からの問合せや調査の際に測量図や振込書などを提示されればよいでしょう。売買契約書に測量する旨の記載があれば、それも証拠の一つになるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
・重要事項説明書には「測量図は作成・交付予定なし」とあります。測量図は受け取っていません。
・売買契約書には、売主の責任において境界標を設置して境界を明示する旨記載されています。
・引渡し日の決済明細書には売主負担費用として「測量・境界設置費用」が記載されています。
・銀行から受け取った「預金口座振替による振込受付書」には、銀行印が押してあります。
もし税務署から問い合わせがあればこれらを提示すればよいでしょうか。

 それらを提示されればよいでしょう。
 税務署でそれ以上必要と考えれば、職務権限で調査するでしょう。その可能性は低いとは思いますが。

ありがとうございました。
そのようにいたします。

本投稿は、2024年02月05日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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