個人事業主から就職した場合
昨年末までホステスをしており、今年から正社員として働き始めました。
今まで青色申告をしており、現在ホステス業の再開の見込みもない場合は廃業届けの提出をすればよろしいのでしょうか?
後、支払調書に記載されている金額が一昨年12月〜昨年11月までの金額でして、昨年12月分の売上を含み、源泉所得税は記載されている金額で確定申告しました。
本年度の事業所得はありませんが昨年12月分の源泉所得税は本年度で確定申告すべきでしょうか?
税理士の回答

出水祐介
個人事業主から正社員に転職された場合、以下3点について考える必要があります。
①廃業届の提出について
もしホステス業を再開する見込みがなく、完全に事業活動を停止した場合は、廃業届を提出することが適切です。廃業届は、事業を終了したことを税務署に通知するもので、以下の手順で行います。
1.最寄りの税務署に対して廃業届を提出します。
2.廃業届は事業を停止した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
3.届出には、廃業日や事業の種類、連絡先などの基本情報が必要です。
②昨年12月分の売上についての確定申告について
昨年12月分の売上に関しては、その年の確定申告に含めるのが一般的です。もし昨年の確定申告に12月分の売上を含めて申告済みであれば、それで問題ありません。支払調書が12月を含む11月までで作成されている場合でも、実際に受け取った金額と税金が正しく申告されていれば、特に問題はないはずです。
③本年度の確定申告について
本年度で事業所得がない場合でも、昨年12月分の売上が既に前年の確定申告で処理されているなら、本年度については事業所得の申告がない状態になります。事業所得がない場合、事業関連の確定申告をする必要はありませんが、もし他に所得(例えば給与所得など)があれば、それに関しては別途確定申告が必要になります。

出水祐介
また困ったことがございましたら、気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。
出水先生、回答ありがとうございます。
①は理解致しました。ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
昨年度の確定申告において、昨年12月分の売上は含めて申告しました。
源泉徴収額は支払調書通り申告したため12月分を含まず申告しました。
本年度は事業所得の見込みはありませんが給与所得があり、年末調整されます。
この場合ですと給与所得と12月分の源泉徴収額を確定申告したらよろしいのでしょうか?

出水祐介
結論から申し上げると、この場合、今年度において、昨年12月分の源泉徴収額を確定申告する必要があります。
以下の手順で確定申告を行ってください。
①昨年12月分の源泉徴収額の確定申告
昨年の確定申告で売上は申告済みですが、源泉徴収額が含まれていなかったため、この源泉徴収額を今年の確定申告において申告する必要があります。この源泉徴収額は、給与所得とは別に、事業所得(個人事業主としての収入)としての確定申告に含めます。
②給与所得の年末調整
本年度の給与所得については、会社で年末調整が行われます。年末調整によって、年間の所得税が調整され、通常はそれで税務処理が完了します。
③必要に応じて確定申告を行う
給与所得者でも、年末調整では処理しきれない控除項目(医療費控除、住宅ローン控除、寄付金控除など)がある場合は、それらを申告するために確定申告が必要になります。
昨年12月分の源泉徴収額を事業所得として追加申告する必要があるため、その際に他の控除項目も併せて申告することができます。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
本投稿は、2024年04月27日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。