労働審判の解決金
不当解雇の労働審判をして和解金を得ることになりました。
弁護士先生より”一時所得として確定申告することになる。また労働審判で支払った弁護士費用は、一時所得を得るために支出した金額として申告は可能”と聞いています。
この申告方法で間違い無いでしょうか。
ご教授下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

不当解雇による和解金の課税関係は、その性質の別に以下の通り考えられます。
①未払給与に相当する部分⇒給与所得
②退職金に相当する部分⇒退職所得
③①に係る労働基準法上の付加金に相当する部分⇒一時所得
④上記に係る遅延損害金に相当する部分⇒雑所得
⑤不当解雇による心身障害の慰謝料⇒非課税
和解金の算定の基礎に従ってご判断頂ければ問題ありません。
ご回答下さり、有難うございます。
和解金は③となります。
この場合、弁護士費用は一時所得を得るために支出した金額として申告できますか?

一時所得の計算の基礎となる「収入を得るために支出した金額」は総収入金額との直接性が必要となります。
その点では弁護士費用は「収入を得るために支出した金額」に該当すると考えられますが、弁護士役務の範囲に鑑みてその全額が計上可能かは精査する必要があります。
本投稿は、2024年05月23日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。