建物表題変更登記をするのに、自分で測量し図面を作成した経費は譲渡費用になりますか?
100年以上前に建てられた父名義(父が亡くなって相続をしないまま30年経過)の実家を、古民家専門の不動産屋2件に家を売るべく昨年4月初めに相談をしました。
シッカリした家なので古民家として売り出すことが出来ますが、別棟の一部壊れている納屋(1、2階の延べ床面積で15坪)は取り壊した方が高く売れますよというアドバイスを頂きました。
そこで5月初旬に納屋を取壊し、6月末に相続と、所有権移転登記をし、8月初めに建物表題変更登記兼滅失登記をして、アドバイスをいただいた不動産屋で無事10月に販売いたしました。
そこで質問です。
建物の一部を壊したので各階平面図と建物図面が要りますと法務局に言われ図面が登記されてなかったのと、専門家に頼むと高くつくので自分で泊りがけで実家の建物を測量し図面作成後登記しました。
この時の宿泊費用と交通費は譲渡費用になりますか?
税理士の回答

藤本寛之
回答が遅くなりましたが、参考までに回答します。
古民家の譲渡に伴い支出した費用といえるため、譲渡費用に該当します。
確定申告の際にはその領収書とともに、譲渡までの経緯を記載した書面を作成し、提出されるのが良いかと思います。
本投稿は、2018年02月27日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。