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中古住宅購入について

お世話になっております。

この度中古住宅購入することになり
夫と私(妻)で9:1位の持ち分登記を考えています。

1 仲介不動産会社に尋ねると、土地だけでは登録免許税が高額になるのと、
税務署がおかしいとおもうので、土地建物を9:1にすることをすすめられました。
それが正解なのでしょうか?

2 中古住宅購入場合は合計価格で、土地・建物の価格をわけないと言われました。
そういうものなのでしょうか?

3 では、この中古物件を売却することになったときは、(合計購入価格しかない場足は)確定申告で不動産所得をどのように計算するのでしょうか?

4 購入時に土地建物価格を分けて明確にしたほうがいいでしょうか?
可能でしょうか?

5 9:1の持ち分登記をした場合、ただいま結婚10年目です。後10年後に、おしどり贈与は受けれますか?
持ち分登記をした場合はおしどり贈与が適用出来ないというこはないのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、
ご教示お願いいたします。



 

税理士の回答

1.土地建物それぞれに持分登記します。2.4.個人間売買では分けないことが一般的です。3.建物の標準的な建築価額表というのがあってそれに従って計算します。5.受けれます

本投稿は、2024年07月12日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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