在宅ワークに伴う扶養について
在宅ワークをしている専業主婦です。
以前、こちらで、48万を超えると確定申告をしないといけないことを教えていただきました。
それに伴い、主人の会社には見積額を報告するということを伺い、扶養に関しても特に手続きはないと伺いました。
扶養からはずれなくていい理由を教えていただければと思います。
主人に説明しようにもうまくできないため、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
在宅ワークをしている場合でも、配偶者控除や扶養控除を受けるためには、年間の所得(経費を差し引いた後の金額)が48万円以下であることが条件となります。もし、所得が48万円を超えると、確定申告が必要となりますが、これ自体が自動的に扶養から外れることを意味するわけではありません。

石割由紀人
扶養から外れない理由について説明します:
所得の基準:扶養控除の対象となるためには、年間の所得が48万円以下であることが条件です。つまり、在宅ワークで得た収入から経費を差し引いた後の所得が48万円を超えない限り、扶養控除を受ける資格があります。
会社への報告:ご主人の会社には、配偶者の年間の所得見込み額を報告する必要があります。会社はその見込み額をもとに扶養控除の適用を判断しますが、所得が48万円を超えない見込みであれば、扶養から外れる必要はありません。
手続きについて:扶養から外れる場合は、会社に報告し、扶養控除の適用を取り消す手続きが必要です。しかし、所得が48万円以下である場合は、この手続きは不要です。
ご回答ありがとうございます。
48万円を超えることと扶養からはずれることはイコールではないという解釈でいいですか?
主人の会社への報告で、48万円以上の見積額を報告したとして、扶養からはずされることは、その見積額次第ですか?あまりに超えていたらはずされるとか、その辺の基準みたいなものはありますか?

石割由紀人
年収が48万円を超えることと扶養から外れることは、必ずしもイコールではありませんが、関連があります。年収48万円 は税法上の扶養控除に関連する基準です。所得税法上、控除対象扶養親族として認定されるためには、親族の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。したがって、合計所得が48万円を超えると、税法上の扶養控除の対象から外れます。
扶養からはずれないためには48万円以下の見積額を報告すればいいですか?
現段階の見積額は50万円いくかいかないかかなと思ってます。

石割由紀人
見積額48万円以下想定ならば問題無いと思います。
承知しました。
お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月02日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。