不動産売買時に受領した手付金の確定申告のタイミングは?
今年の10月に自宅売却の為、4500万円の不動産売買契約を交わしました。
その際に手付金として1500万円を受け取りました。
残金は引き渡し時に受け取ることになっています。
引き渡し時期は双方の都合上、再来年の9月の予定です。
売買契約書には、手付金額や残金額、引き渡し期限等は記載されています。
来年の確定申告時に今年受領した手付金についての申告は必要でしょうか?
それとも実際に引き渡しが行われ、残金を受領した年の翌年の3月の申告でまとめて行うのでしょうか?
ちなみに引き渡しまでに当方から契約破棄する場合は手付金を全額返金することになっています。
自宅を購入した額は3000万円ですので、売却益としては1500万円になります。
所有権も引き渡しまでは当方です。
税理士の回答
国税庁HPからの引用です。
資産の「譲渡の日」
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
補足します。
手付金と残金を分けて申告することはできません。まとめてになります。
売買契約効力発生の日(通常は契約日)の属する年分の所得として申告することを選択した場合はその日の翌年の確定申告時期に、契約日を選択しなかった場合には引渡日の属する年の翌年の確定申告時期に、給与所得など他の所得があるときはそれらと併せて確定申告することになります。
お二方、ありがとうございます。
つまり、手付金と残金を分けて申告することはできないので、契約日の属する年 or 引き渡し日の属する年 のどちらかをこちらで選択することができ、その選択した日の翌年の確定申告でまとめて4500万円を譲渡所得で申告するということですね。
そういうことです。
一般的には、引渡し時が多いので、来年無事引渡しが完了すれば、来年分として、再来年ご申告ください。
初めての経験で不安でした。
理解できました。皆様どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年11月05日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







