廃業時の在庫等について
今年、父が亡くなり息子である私が個人事業を引き継ぎました。
不動産の賃貸に関しては特に問題もなく申告できそうなのですが、長年休業状態にあった事業の方をどう処理すべきかわかりません。
毎年休業状態で、在庫を30万と変わらず記載し、備考に休業と記載して申告していました。
資産は土地建物と、自動車、機械共に簿価1円があります。
事業は父の準確時に廃業しておわらせたいのですがどうしたらよいでしょう。
税理士の回答

石割由紀人
廃業時の在庫や資産の処理については、次のような方法があります。
1. 在庫の処理
廃業に伴う在庫は、「売却」または「廃棄」のいずれかの方法で処理します。売却可能であれば、買取先を見つけて売却するのが一般的ですが、買取価格が大幅に下がる可能性もあります。一方で、廃棄する場合は廃棄費用がかかりますが、これを「費用廃業時の在庫や資産の処理については、次のような方法があります。
2. 資産の処理
簿価1円となっている固定資産は、実質的に価値が低いと思われるため、廃棄もしくは売却のどちらかで処理されます。廃棄の場合は、通常の減価償却処理を行った後に「除却損」として処理します。
廃業手続きにあたっては、税務署への事業廃止届の提出が必要です。
ご回答ありがとうございました。
届け出の説明までいただきかさねてありがとうございます。
売却は難しいので廃棄したいのですが、父の準確時に廃棄処理してよいのでしょうか。(実際はまだ在庫自体はある)
廃棄損/商品 300,000
資産も同様、実際、物はありますが、
固定資産除却損/車両運搬具 1
固定資産除却損/機械 1
上記の仕訳で処理して、
休業で売上も、他の経費もないので
事業所得は
▲300,002
になるということで理解合ってますでしょうか。
追記をしたのですが、回答いただけないのでしょうか。
本投稿は、2024年11月19日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。