ポイ活で得たポイントの課税対象について
動画の閲覧や友人招待などでポイ活を行い、今年約100万円分のポイントを頂きました。全てをえらべるPayというサービスを利用してPayPayポイントに交換しています。
そのうち約80万円分を買い物等に利用し、残りの20万円分がポイントとして残っています。
上記が雑所得に該当するのは分かっているのですが、課税対象になるのはPayPayポイントとして交換した100万円分なのか、実際に利用した80万円分なのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
上記が雑所得に該当するのは分かっているのですが、課税対象になるのはPayPayポイントとして交換した100万円分なのか、実際に利用した80万円分なのか、どちらでしょうか?
ポイントとして交換した分のうち使用した分80万円が、一時所得と考えます。
実際に利用した分は値引きです。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ご回答ありがとうございます。
自分が得たポイントですが、物品等の購買を起因としたものではなく、動画視聴や友人紹介という役務提供の対価として付与された為、雑所得と思ってました。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
自分が得たポイントですが、物品等の購買を起因としたものではなく、動画視聴や友人紹介という役務提供の対価として付与された為、雑所得と思ってました。
思うのは良いですが、上記を見て判断ください。
本投稿は、2024年12月14日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。