課税事業者の個人事業主のふるさと納税の計算
個人事業主で消費税課税事業者です。経理処理は税込みで行っています。
例えばR6年分の税務申告について、
消費税はR7の納税時に租税公課で仕訳処理するので
R6年分ふるさと納税限度額の計算では消費税分も含めて所得して計算する
という考え方で合っているでしょうか。
それとも、消費税分を差し引いた所得として計算しないといけないでしょうか。
税理士の回答

令和7年時に租税公課で費用計上する場合には、令和6年分のふるさと納税限度額の計算ではこの分の消費税額は含みません。
ただし、「租税公課/未払消費税」と仕訳をした場合には令和6年の経費になりますので、
令和6年分のふるさと納税限度額の計算に消費税分も含めて良いことになります。
ちなみに未払計上するかしないかは、ご質問者様の任意になります。
よろしくお願いいたします。
ということは私の認識は全く逆で間違っているということになるでしょうか。
ただ、ふるさと納税限度額は当該年度の所得税、住民税で決まり、これらはその年度の所得で決まることになるので、
「令和7年時に租税公課で費用計上する場合」は仕訳はR7年分所得に対してということになり、R6年分の仕訳には消費税納税に関する項目(租税公課)は計上されないので経費として算入(仕訳)しないので、税込み処理の場合R7年納税予定の消費税分も事業所得として所得税が計算されることになり、ふるさと納税限度額に影響はしないと理解していました。
一方で、「「租税公課/未払消費税」と仕訳をした場合には令和6年の経費」とした場合は、R6年分に経費算入されるのでその分の事業所得が減ることになり、それに伴ってふるさと納税限度額も減るという理解をしていました。
今回のご回答によると、費用計上していなくてもその分確定申告の所得が減ることになるのですが、仕訳にも該当項目(租税公課)が無く、確定申告でも納税予定分を入力する項目は無いのですが、どこで納税予定の消費税分が当該年度(R6年分)に反映されることになるでしょうか?
仕訳も無く、項目も無いので預かり消費税分も含めて所得税、住民税を納税することになるので、その場合、消費税を納税した後にその分の所得税還付や住民税の調整が行われるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

おっしゃるとおりの内容でよろしいかと思います。
消費税はR7の納税時に租税公課で仕訳処理するので
R6年分ふるさと納税限度額の計算では消費税分も含めて所得して計算する
という考え方で合っているでしょうか。
→ここの部分で齟齬が出ているように思います。
私は消費税額を会計上含めるか含めないかという意味で捉えておりました。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
当初の認識(R6分預かり消費税をR7に租税公課で仕訳する場合は、R6分の所得に預かり消費税分も含めて申告になるのでふるさと納税限度額も消費税分を含めた所得で決まる)で合っていたことが分かり安心いたしました。
また、質問の記載が誤解を生むようなものであったこと申し訳ございません。

ご確認ありがとうございます。
>R6分預かり消費税をR7に租税公課で仕訳する場合は、R6の所得に預かり消費税分も含めて申告になるのでふるさと納税限度額も消費税分を含めた所得で決まる。
→お話を蒸し返すようで申し訳ありません。
決算時に消費税計算をして消費税の申告納税額を出しますが、
税込み経理の場合、その金額を決算時に費用処理をするか翌年度に費用処理をするかで事業所得が変わるので、決算時に費用処理をすると所得が下がるためにふるさと納税限度額が下がり、翌年度に費用処理をすると所得が下がらないのでふるさと納税限度額が下がらないということになります。
税抜き経理の場合にはご存じの通り、決算時に未払消費税等が上がるため翌年度費用処理ということがありません。
税込み経理の場合、この費用を計上するか否かの差でしかないと解釈いたしますので、上記内容文の理解がおぼつかなく誤解が無いように再度ご報告させていただきます。
お気を悪くされたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月23日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。