個人での収益不動産購入時における、登録免許税(登記費用)及び不動産取得税の取得費用への計上について
個人での収益不動産購入時に発生する、登録免許税(及び登記費用)及び不動産取得税は、取得費用へ計上できますか?
規則からは、
法人:経費、取得費どちも可
個人:経費
と、読みとれました。
例1)所得税基本通達>〔租税公課〕(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
例2)タックスアンサーNo.2215
「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」
1 概要
業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
(2) 登録免許税
(3) 不動産取得税
例3)当サイトでの回答
小林拓未様
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_4619/
森山貴弘様
https://www.zeiri4.com/c_5/q_12520/
しかし、かなりの税理士様が「取得費へ計上」という見解をお持ちです。
例1)服部誠 様
https://www.zeiri4.com/c_5/q_13773/
例2)ある税理士
「法人向けの回答になりますが、タックスアンサー5400を例に説明します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
つまり、原則は取得した不動産を事業に供するために直接要した費用は取得価額に含めなければなりません。一定のもののみ取得価額に含めなくてよいという取り扱いです。直接的に要した登記費用及び仲介手数料は取得価額に含めることになります。一方で事業に間接に要したと考えられる保険は減価償却資産の取得価額に含めるものではないと考えられます。」
例3)税務署の確定申告窓口への確認
原則は、
「購入前(購入に直接)に要した費用は取得費」
「購入後の費用は経費」
どちらに取得費に計上しても問題なく、むしろ納税額が増えるため取得費計上を歓迎するようニュアンス。
長くなりましたが、詳しくご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
登録免許税、不動産取得税とも、不動産を取得した後に発生する費用になります。
よって、個人は必要経費に計上し、法人は費用として計上するのが原則的な考え方です。
税務署がこれらの費用を取得費に計上することを否定しなかったのは、例外的に納税者が自主的に不利な選択することを税務署は是正できないからです。
藤本寛之様
ご回答ありがとうございました。お返事が遅くなり大変失礼しました。
ご回答から察すると、
登録免許税は法律を普通に読めば経費計上となり、税務署が敢えて是正しないことを承知したうえで、「会計上の戦略として取得費に計上している」(又は、そのように助言している)のかな、と理解しました。
本投稿は、2018年03月15日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。