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一時所得か雑所得か

私はA株式会社に勤めています。
今回Aのグループ会社であるB株式会社に有志で私が事業の企画提案を提供しました。その結果、Bの事業が上手く行ったため2000万ほどB会社から私個人に贈与としてお金をいただく予定です。

1.私はB株式会社とは雇用関係がない
2.私は役員ではない。
3.何か企画案を提供したからといってその時にいくらお金を渡す等の契約やお話はない。(対価をもらうための役務の提供はしてない)

この場合、法人から個人への譲渡になり、所得区分としては「一時所得」になるであってますでしょうか?
役務の提供はしてないので雑所得にはならない認識です。

税理士の回答

岸川様
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
B会社に企画を提案していたとしても、提供したらいくら貰えるなどの条件はなかったため役務の提供にはならないであってますでしょうか?雑所得と判定されるのか不安に思っております。

上記URLの概要に記載されている通り、
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

ご質問者様の状況は、B社との雇用関係がないし役員でもない、
企画提案に対する対価の契約や約束がないし、一回限りの贈与である
という点から一時所得と考えます。

注意点としては以下の点でしょうか。
B社が純粋に贈与として支払うのか、実質的に役務の対価と見なされる可能性がないか。
→B社への確認をとる。
継続性については、今後も同様の企画提案と報酬の受け取りが予想される場合、継続的な所得と見なされ雑所得とされる可能性はある。
関連会社間の取引ですのでA社とB社がグループ会社であることから、税務当局が取引の実態を精査する可能性はある。

ちなみに所得税基本通達23~35共-1に類似した内容が記載されていますので、
こちらも合わせた上で一時所得と判断いたしました。

<参考URL>23~35共-1(3)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm

いずれにしても金額も大きいのでご不安でしょうから、
こちらの交渉材料をもって税務署に確認されることをお勧めいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

岸川様
ご回答ありがとうございます。下記の内容ですねmm

事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)


非常に分かりやすい説明で感謝いたします。ベストアンサーにさせていただきます。また何かあった際はご教授いただけますと幸いです。

はい、仰るとおりの内容の部分です。
ベストアンサーもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月20日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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