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訴訟の和解金は経費に計上できますでしょうか?

フリーランスのデザイナーをやっております。
以前勤めておりました代理店より競業避止義務違反として訴訟を起こされ、最終的に和解金を支払い和解成立しています。こちら確定申告の際、雑損失勘定で処理できるものなのでしょうか?

税理士の回答

和解金は、業務に関連するトラブルに起因するものであれば、経費(雑損失など)として計上可能です。ただし、競業避止義務違反による訴訟の和解金は、個人的な違反行為とみなされる可能性があり、税務上経費として認められないこともあります。

本投稿は、2025年01月30日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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