修正申告について
税理士の方にお願いして確定申告をしました。
個人事業主で申告に基づき、所得税・消費税を既に支払い済みです。
改めて内容を確認した際に、地代家賃の経費部分は家賃の30%ほどでしたので納得できたのですが、支払い総額の部分が間違っておりその算出でいくと50%が地代家賃として計上してる形となってしまいます。
108万となってるとこが、正しくは180万ほどなので大きく違っているんです。
支払額も変わらないですし、税理士の方に細かいと思われるのもなんか嫌なのでこちらに相談させて頂きました。
これは伝えて修正申告して頂くべきですか?
教えてください宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
納税額に変動がないようなものであれば修正申告は不要ですが、
納付すべき税額に対して過少に申告をしている場合には、修正申告をした上で、差額部分を追加で納税する必要があります。
支払総額が異なっているにもかかわらず、事業供用割合を変動させることで必要経費計上額の都合を調整していることについては、疑義がありますので、ご注意ください。
まだ確定申告期限内ですので、加算税等の心配はありません。
すみやかに対応されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。