確定申告漏れによる追徴課税額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告漏れによる追徴課税額について

確定申告漏れによる追徴課税額について

会社員での給与所得と副業での所得があります。
平成26年分の源泉徴収票で
給与支払金額3840000円、給与所得控除後の金額2532000円、所得控除の額の合計額1395629円、源泉徴収税額0円
社会保険料等の金額557080円、生命保険料の控除額68179円、地震保険料の控除額10370円、住宅借入金等特別控除の額56800円、配偶者特別控除の額0円
介護医療保険料の金額18179円、新生命保険料の金額127134円、旧生命保険料の金額311850円
(摘要)住宅借入金等特別控除可能額249000円
となっています。

平成26年分の副業での収入が549788円(所得831388-経費281600円)あったのですが確定申告をしていなく、これから申告をしようと思っています。
この場合、これから申告しても納税額は0円なのでしょうか?
どのくらいの支払額になるのか不安なので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.住宅ローン控除の適用を受けて、現在は所得税・住民税とも非課税になっています。
 給与所得=(2,532,000円-1,395,629円)=1,136,371円
 所得税 1,136,371円×5%=56,800円
 住民税(概算)1,136,371×10%=113,600円 <249,000円

2.副業の所得を549,788円を加えても住宅ローン控除の範囲内に収まるので、修正申告による追加納税は0になると思います。
 総所得=(1,136,371円+549,788円)=1,686,159円
 所得税 1,686,159円×5%=84,300円・・・①
 住民税(概算) 1,686,159円×10%=168,600円・・・②
 ①+②=252,900円 <③ 305,800円
 住宅ローン控除額(総額) 56,800円+249,000円=305,800円・・・③

返答遅くなってしまいすみません。
丁寧でわかり易い回答ありがとうございました。
おかげさまで不安も解消されました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月18日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227