確定申告、廃業後の資材の販売
10年以上前に廃業した事業の建築資材が家に残っています。
たまに近所の方やまだ事業をしていると思って来られた方に、本来の価格より大分安い値段(一つ1000円)で売っています。
年に一人か二人で、年間数千円程度です。
この場合何か税務上問題になったりしますでしょうか?
今は年金生活で確定申告は毎年していますが、控除額が大きく、毎年所得税、住民税とも非課税です。
税理士の回答

確定申告を毎年されているとのことですので雑所得として申告すれば問題ないかと思われます。
数千円程度であれば、ほぼ税額も出ないと思われますし。
よろしくお願いいたします。

年間数千円程度であれば課税の対象にならないです。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ、事業を止めているのに余った資材を売ること自体はダメなことだったりしますでしょうか?

利益を所得として申告すれば問題ありません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月15日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。