居住用住宅の売買について
居住用に使っていた住宅を売買します。※3000万円控除は使えます 売買の際に購入者の要望もあり、水回りを新しくするなどして引き渡しをしました。費用は60万円程かかったのですが、この費用は仲介手数料と同じように売却時の経費にすることは出来ますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
ご相談の水回り改修費用につきまして、売却に際し買主の要望を受けて行った工事であり、かつ引渡し前に実施されたものである場合、その性質は「譲渡に要した費用」と解される余地があります。ただし、資産価値を高める目的ではなく、売却条件を満たすために直接要した費用であることが重要です。原則として、譲渡所得の計算上、仲介手数料と同様に譲渡費用として認められる可能性があります。念のため、見積書や契約書、買主とのやりとりの記録を残しておくと安心です。税務署によって判断が分かれるケースもあるため、個別具体的には所轄税務署への確認をお勧めいたします。

資産の維持・管理のために支払った修繕費・リフォーム費用は、譲渡費用には該当しません。
ただし、購入者の要請によるリフォーム・修繕の場合は、譲渡費用と認められるケースもあります。
適用にあたっては、最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2025年07月29日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。