謝礼金の確定申告
謝礼金の申告方法について質問がございます。
学会の依頼講演の謝礼金として10,000円が支払われたのですが、謝礼計算書を確認すると、講演謝金の合計金額10,000円から「源泉(10.21%)」という欄に記載された金額1,021円が差し引かれていました。
この謝礼金を収入として申告するときは、合計金額の10,000円と差引支給額の8,979円のどちらを申告すればよいのでしょうか。
また、謝礼金は給与所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収入金額は10,000円として雑所得として申告してください。
源泉徴収されている所得税1,021円につきましては確定申告の際「源泉徴収税額」に金額を記載することにより確定税額から引くことが出来ます。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月01日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。