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個人事業主から個人への無償譲渡について

確定申告、税金の納付が必要かどうか教えていただけますでしょうか?
私は現在個人事業を営んでおり、自分で所有している車の一部(30%分)を事業分として経費に取っています。
この度この車を買い替えることになり、既存車輌は配偶者へ無償譲渡しようと考えています。
この時に本来であれば、個人から個人へのみなし贈与とみなされ贈与税の申告が必要になるかと思うのですが、販売店等に査定してもらった時価が約800,000円だった場合、非課税枠の110万円いかのため、贈与税の申告は必要無いという認識でよろしかったでしょうか?
また、譲渡後に配偶者が販売店等に売却した場合は生活用動産の売買という事で譲渡所得の申告は必要無いという認識でよろしかったでしょうか?
以上、お忙しいとは思いますが、どうかご回答のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

車両の残価がいくらで所得が変わるのと、50万円の定額控除があるので、奥様にわざわざ名義変えなくても課税はないのではないかと想像されますが。

回答ありがとうございます。
質問の所に書き忘れていたのですが、社用車の減価償却はすでに終わっており、現在時点での簿価は1円です。
そのため上記方法を検討しておりました。

事業用が30%とのことですので、Private分の減価償却資産の残価もないのでしょうか?Private分の減価償却は、事業用の場合の1.5倍の年数で償却したとして残価を計算します。

返信遅くなりまして申し訳ございません。
既存車輌を購入したのが平成27年となり、購入から10年たっています。
事業用の耐用年数である6年の1.5倍は9年なので、プライベート部分の残存価格も1円です。

① そうであれば、相談者本人の売却であれば30万円は所得となる可能性が高いですね。
② ①を回避しようとして、奥様の方で売却しても残価で贈与となるのが一般的なので、奥様の方で譲渡所得が発生します。
※なので、①と②のどちらが税額が低いかの比較となるかと思われます。また、奥様の方の収入によっては配偶者控除との兼ね合いの検討が必要です。
 

わかりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2025年10月01日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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