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扶養家族の無収入の長男の国民年金の掛け金の確定申告について

扶養家族となっている無収入の長男の国民年金の掛け金を実質上、父親が支払っています。
その掛け金は、親が確定申告する場合には社会保険料として控除の対象となると思いますが、掛け金を長男の銀行口座から引き落とすと長男に対する贈与と見なされるか。
親の銀行口座から引き落とす場合には長男に対する贈与と見なされないか。
よろしくご教授願います。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。

>掛け金を長男の銀行口座から引き落とすと長男に対する贈与と見なされるか。親の銀行口座から引き落とす場合には長男に対する贈与と見なされないか。
→贈与は、どちらの口座から引き落としをすれば贈与になる・ならないではなく、本人が現金等を受け取った場合(今回の場合は国民年金を負担してもらっている)に贈与となります。

所得税に関する部分だけ回答します。
息子さんの口座から引き落とされると、それは息子さんが支払っている事になりますから、あなたが社会保険料控除として控除することができなくなりますよ。
社会保険料控除は、支払ったという事実が重要なのです。
そこにあなたが入金しているからという事で税務署が納得してくれるかは税務署の担当官次第ですね。
贈与は専門外ですが、年間110万円までは税金はかかりませんから気にしなくても良いのでは?
なお、生活費には贈与税はかからないとなっているようです。
親が子の社保を払うのは当たり前だし、生活費なのでは無いかなと私は考えます。贈与税専門の先生の意見を待ちます。

早速の懇切丁寧なご回答有難うございました。
親の口座からの引落しの方がベターと理解しました。
お礼を申し上げます。

本投稿は、2025年11月19日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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