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動産売却時の確定申告について

お世話になります。
太陽光発電設備を売却した際の確定申告記入方法をご教授頂けないでしょうか。

売却価格(設備)2000万円
設備簿価1000万円
諸経費50万円

この時、確定申告書Bの「収入金額等 総合課税 短期」項目に
売却価格から簿価・諸経費を差し引いた950万円と記入すればよろしいのでしょうか?
(5年以内に設置した太陽光であり設備は動産扱いで、売上は総合課税となるみたいです)

内訳としては収支内訳表の「経費 減価償却」欄に残存簿価1000万円と記入し計算

この認識で問題ないでしょうか。

先生方何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

太陽光発電による売電を事業所得として申告されていて、他の総合譲渡所得や雑所得、一時所得がない前提でご回答申し上げます。
確定申告書Bの収入金額等・総合譲渡・短期の欄には売却価格2000万円を記載します。
申告書第二表の雑所得(公的年金以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項の、「所得の種類」欄に短期譲渡、「種目・所得の生ずる場所」欄に太陽光発電設備と譲渡先、「収入金額」欄に売却価格2000万円、「必要経費等」欄に残存簿価と諸経費合計1050万円及び1月から売却月までの減価償却費、「差引金額」欄に「収入金額」から「必要経費等」を控除した金額を記載し、この「差引金額」を第一表の所得金額・総合譲渡・一時所得欄に転記します。
収支内訳書の「経費・減価償却費」欄には、前述の「必要経費等」欄で算出した1月から売却月までの減価償却費を記載し、「減価償却費の計算」で太陽光発電設備を記載し、「未償却残高(期末残高)」欄を0、「備考」欄に〇月売却と記載いただければ結構です。

すみません。2点訂正いたします。
確定申告書Bの収入金額等・総合譲渡・短期の欄は所得金額・総合譲渡・一時所得欄に記載する金額と同じです。
すなわち、売却価格-(減価償却後の帳簿価格+諸経費+減価償却費+特別控除額50万円)の金額となります。
また、残存簿価は1月から売却月までの減価償却費を控除した価額になります。
お詫びして訂正いたします。

本投稿は、2018年10月16日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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