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税金のことなど無知のまま経営を続けてしまっていました。

もともと従業員といして雇われていたお店をそのまま頂き、1人で細々と経営を継続していました。何も知らないまま名義変更だけして、お店をいただいた後もお店を続けていたので、開業申告をしていませんでした。お店の売り上げも続けて行くのがやっとといった感じで、売り上げも経費でなくなってしまうような自転車操業で申告の仕方も分からないまま5年程続けてきてしまいました。個人事業主になってからは1度も確定申告をしていません。1人でやっていたので帳簿もつけずにその日暮らしでやっていたのですが、結婚を期に今更ですが確定申告の必要性を知り、ここからリセットして再スタートしていきたいと思っています。
こんな根本的な質問で申し訳ありませんが、個人事業で飲食店経営の場合に支払わなければいけない税金の種類を教えて頂きたいです。
そして、まず何から始めたらいいでしょうか。
今年度から始めるとして、確定申告には収支の帳簿がないとできないでしょうか。
青色申告をするとしたら複式簿記が必要とありましたが、帳簿をつけてこなかったので青色どころか白色もどうしていいか分からない状況です。
今年から確定申告するとしたら、こういった場合はどうしたらいいでしょうか。

そして不安なのが、今まで確定申告してこなかったことにより罰則などは課せられてしまうのでしょうか。
これからは数人ですが従業員も数ヶ月だけ雇おうかと考えています。その場合1人でも雇ったら源泉徴収表も必要になりますか?

お恥ずかしながら今更になって勉強を始め、今までは個人事業の経営については全くの無知のままでした。どうかアドバイスをいただきたく相談させていただきました。

何卒、ご返答の方よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業者に関わる税金としましては、ご自身の所得税住民税、事業税、固定資産税(償却資産税)、従業員を雇用した場合には給与等かかる源泉所得税等があります。
個人事業を開始するときは、税務署に個人事業の開業の届出を行う必要があります。
そして、青色申告を選択する場合には、青色申告の承認申請書の提出が必要です。

今年から申告する場合、帳簿がないとしましても収入と経費の明細がないと所得の計算も税額の計算も出来ませんので、収入と経費の明細はどんな形でも必要です。
青色申告でなければ、複式簿記の帳簿等までは必要有りませんので、収入と経費を集計して申告書を作成することも可能です。

過去の分につきましては、各年の損益がマイナスで結果的に税額が生じなければ、確定申告していなくても問題はありません。各年の損益がプラスの場合で税額が生じるときは、追加の納税と加算税等の納付が必要になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年12月12日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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