確定申告の経費精算の対象時期に関して
2019年12月25日に賃貸併用マンションが完成予定です。賃貸部分にかかわる経費を計上できる認識ですが、2019年度の確定申告をする場合の経費精算というのはマンションが完成してからの経費(12月31日までの6日分)のみが申請可能になってしまうのでしょうか?現在も不動産屋と打ち合わせなどがあり実際に経費は発生しているのですが、2019年度の確定申告で経費計上は可能なものでしょうか?
また、経費計上を行う上で領収書などが必要になると思いますが、領収書の補完方法はどのようにしておくことがいいのでしょうか(例として、箱にどさっと入れておけばいいのか、ノートにスクラップして日付順に貼り付けが必要なのか など)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます。
賃貸マンションについて
⇒募集が始まっているや、入居者がいる場合は事業用に供しているため
広告費、打ち合わせ経費などは経費計上可能です。
⇒ポイントは、事業用(賃貸用)に供していて、いつでも入居可能な状態であれば問題ないです。
領収書の保管はスクラップブックなどに
綺麗に貼っておくことをお勧めします
本投稿は、2019年01月08日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。