2年前の件で今年になって経費がかかりました。
2年前に副業で100万円程の利益がありました。
その際に確定申告をして、その分の所得税を納めました。
今は副業はしておらず、会社からの給料のみです。
今年になって、2年前の副業のことで弁護士費用が80万円程かかりました。
(2年前の副業で売っていたものの一部が法律的にグレーのようで、書類送検されました。結果不起訴になりましたが、その件で弁護士費用がかかりました。)
この弁護士費用は、今年の損失にあたることはできますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今年の損失(経費)とすることは残念ながらできません。
2年前の副業の所得に関連するもので必要経費に該当するのであれば、2年前の申告に関する更正の請求を行うことになります。
下記サイトを御参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

藤本寛之
2年前に行っていた副業に関して弁護士費用を支払ったとの事ですが、今年において副業はされておらず、今年の収入との関連性という観点では弁護士費用を必要経費として申告するのは難しいと考えます。
仮に今年も副業を継続して行っていたのであれば、必要経費にできる可能性はあったと思います。
回答ありがとうございます。
「2年前の申告に関する更正の請求」
とは、修正申告のようなものですか?
所得税の還付があるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご質問の弁護士費用が2年前の副業収入と直接の関連性があってその年の必要経費と認められるものであれば、2年前の所得計算を弁護士費用を必要経費に入れてやり直すことになります。
修正申告は税金が追加になる場合の手続をいい、還付して貰う場合には更正の請求という手続きになります。
但し、更正の請求の場合には、税務署としては税金を戻す手続きになりますので、原則としては税務調査を行って必要経費に間違いないことを確認した上で受理(還付)する流れになります。そのため、かなりハードルは高いと考えておかれた方が宜しいと思います。
本投稿は、2019年01月08日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。