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扶養範囲内の初めての確定申告

2018年11月より業務委託契約でセラピストとして働いてます。8月までは前の違う会社で働き88万の源泉徴収があります。
11月より初めて業務委託での働き方で11,12月合わせて10万程の収入でした。
業務委託ということで今後使う材料費など初期投費としてが65000円程かかりました。経費としてはかかっているので、申告した方が節税などあるのかな?と思いまして。あと私名義の生命保険料加入もあるのでそちらも確定申告できるのかと。

扶養範囲内の収入ではあるのですが、確定申告は必要ですよね?

ただ、2019年3月に確定申告が必要なのは頭にあったのですが、家族の事故などの事情によりバタバタし、あと初めての確定申告ということで分からないことだらけで
期限を逃してしまいました。

このような場合何かやるべき事を教えてください。まずは税務署に行き相談する方がいいでしょうか?
行っても意味無いのでしょうか?

色々と調べてはいるのですが、なんせ初めてなので分からないことだらけで困り果ててます。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円以下であれば確定申告は不要です。
給与所得には65万円の給与所得控除額があります。
ご質問者の場合
給与所得(88万円―65万円)+セラピスト所得(10万円―6.5万円)=26.5万円になります。
源泉徴収票で源泉徴収されていれば、確定申告すれば、所得税が還付されます。
源泉徴収されてなければ、確定申告は不要です。
なお、確定申告期限を過ぎても、税務署は、いつでも申告書を受け付けています。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
8月までの源泉徴収ならあります。11,12月分の源泉徴収は出してもらっていないのですが
前の会社の源泉徴収だけ申請する意味あるのでしょうか??

源泉徴収票に所得税が源泉徴収されていれば、申告すると所得税が還付されます。

わかりやすく、お答え頂きありがとうございます。期限はすぎましたが税務署へ行ったみたいと思います。

本投稿は、2019年04月21日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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