借地の底地部分を共有で名義で購入した場合の駐車場収入の申告について
借地にビルを所有し、家賃収入及び駐車場収入があります。今回、この借地の底地部分を地主より夫婦の共同名義(所有権登記 夫:妻=5:5)で買い取りました。
借地権は、夫である私が所有となるので、借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出する予定です。
確定申告をするにあたり、家賃収入は建物所有者である私(夫)の収入で計上するつもりですが、駐車場の収入(150万円)は所有権登記の割合で計上すべきか、これに借地権を考慮して計算するのか、もしくは借地権者の地位に変更がない旨の申出書を出すことにより駐車場収入も私(夫)が100%で計上するのか良くわからず悩んでいます。なお、不動産収入以外に夫婦でそれぞれ会社からの給与の収入があります。
また、駐車場収入を所有権割合で申告する場合は、底地購入にかかった登録免許税や司法書士報酬などの諸費用も同じ所有権割合で経費算入することができるのでしょうか? これから送られてくる共同名義の固定資産税は私の名前でくると思われますが100%私の経費算入となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

地主さんとの借地契約では、駐車場部分も含めて借地となっていたのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
もし、そうであれば、駐車場部分もご主人に借地権相当の権利が残っていると思われますので、駐車場収入は以前同様ご主人の収入になると考えます。
ご夫婦(生計一親族)の場合、例えば妻から業務のために借りた土地等(底地)に課される固定資産税等の費用は、夫の営む業務の必要経費にすることができると規定されております。(所得税法第56条)
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年03月07日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。