不動産譲渡所得税で、解体撤去費用が認められるのは。
相続で、父母の土地建物を売りました。2015年1月7日の価格査定書で、土地1125万円余、建物0円、解体撤去費用200万円の査定を受け、その業者に800万円で売却しました。(査定価格は925万円余です)/売買契約書には、800万円の記載しかありませんが、確定申告書には、解体撤去費用200万円を掲載しました。(契約書の日付は同年3月31日です)/認められるでしょうか。/200万円を除いた修正申告が必要でしょうか。/心配で、10日間ばかり、不眠を囲っています。/ご指導方よろしくお願いします。
税理士の回答

売買契約の内容に、売主が建物を解体して引き渡すことが条件となっており、実際に解体費用として200万円の支払いをしているのであれば、譲渡費用として認められると考えます。
一方、売買価額の800万円という金額が解体費用相当額を減額して決定されただけであって、実際には解体費用の支払いをしていない場合には、譲渡費用にはなりませんのでご留意ください。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。実際は減額されて、800万となっただけので、修正申告をしたいと思います。そうすべきですよね。ご教示下さい。

ご連絡ありがとうございます。
売買価額が減額されただけで解体費用の支払がないということですと、架空経費の計上となってしまいますので、修正申告するべきと考えます。
自主的な修正申告であれば加算税は免除されます。追加の税金も早めに納めれば延滞税も少なくて済みます。ご検討ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月15日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。