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山林所得について(管理者と所有者が異なる場合)

A名義の山林をBが管理し、伐採した後収益がBの口座に振り込まれた場合、ABいずれの所得になるか、また贈与税はどうなるかご教授くださますようお願いします。

税理士の回答

山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。つまり、山林の伐採による収入は山林の所有者(A氏)に帰属すると考えます。
A氏が受け取るべき代金をB氏の口座に入金し、それをAB両者が合意した場合には、A氏からB氏への贈与とみなされると考えます。

本投稿は、2019年07月09日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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