地代家賃を2つの確定申告でわける
主人は個人事業主で白色申告をしています。内訳に地代家賃40%でやっています。
私(妻)はハンドメイドの事業所得があり、確定申告するかしないかくらいの利益ですが、仮に確定申告するとなった場合、主人の方で地代家賃40%なので、残り60%余っていますよね?その中から例えば30%を私のハンドメイドの確定申告に使えたりするのでしょうか?
ちなみに主人の確定申告で私を専従者控除しています。
私は専従者という立場ですが、白色申告または青色申告して良いのでしょうか?
税理士の回答

地代家賃40%や30%と記載されているのは、賃借物件を自宅兼事業所としているという理解で宜しいでしょうか。
自宅兼事業所の場合の地代家賃などは「家事関連費」とされており、この家事関連費のうち必要経費になるのは、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合」のその区分できる金額に限られます。
下記サイトの「3」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
具体的には事務所専用の部屋がある場合や、店舗と居宅が分かれているような場合です。
そのような場合でその事務所専用の部屋や店舗部分の面積が建物全体の40%を占めていれば40%相当が必要経費になります。
奥様の事業で30%を経費にするためには、奥様の事業専用のスペースが30%存在していることが必要になりますのでご留意ください。
専従者控除の要件は下記サイトの通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
こちらの要件を満たして実際にご主人の業務に専ら従事している実態があれば適用可能かと思われます。
本投稿は、2019年08月16日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。