相続で取得した土地建物の売却時の譲渡費用について
最近相続で土地建物を取得し売却手続き中です。
その際の下記費用は譲渡費用となるかどうかについて教えてください。
遠隔地に住む1人暮らしの叔母が亡くなり空家特例の3,000万円控除を
利用予定です。
(耐震リフォームか建物取壊しすれば特例適用可能のことは確認済)
売買契約で建物を取壊し更地で引き渡しをすることを条件として明記して
ある前提でご回答ください
①建物の取壊費用 支出時期は売買契約後引渡し前
②建物の損失額(建物の固定資産税評価額)
③建物内外の残置物撤去費用(遺品整理費用)支払時期は売買契約前
※遺品整理依頼時に相続後建物取壊し更地で売却予定で依頼のメール記録あり
④不動産売却のために仲介業者との媒介契約を結ぶためにかかった高速代及び
ガソリン代(ガソリン代が対象となるならその算定方法)
⑤売買契約のために契約場所に行くための交通費(JRの運賃及び新幹線の料金)
⑥建物内外の残置物撤去(遺品整理)の業者選定のため見積時、契約時及び完了時
の立ち合いのための交通費(高速代及びガソリン代)
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

譲渡費用で控除可能なのは、⓵、⓶、⓸、⓹です。
なお、⓶の損失額(除却損といいます)は、建物の未償却残高になり、固定資産税評価額ではありません。
⓸のガソリン代は、往復の走行距離をリッター当たりの距離数で除して、リッター当たりのガソリン単価を掛けます。
ご回答ありがとうございます。
③⑥について対象とならないのは、建物取壊しのためにしたものたが、遺品整理は建物取壊しをしなくても整理するものだから売却に直接関係するものでないという整理でよろしいでしょうか。

売却までにかかる費用ではあります。
しかし、
⓵売却に直接かかる費用ではない
⓶売却価格を高くする、高く売るためのものではない
ということになります。
本投稿は、2019年09月28日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。