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父親の事業の未払金を息子が代わりに支払った場合の処理について

私の父親は個人事業をしておりましたが今年3月に病気で倒れ回復の見込みもなく現在も入院中です。
27年度の確定申告前に入院してしまったため税務のことはほとんど無知だった私が代わりに確定申告を
しました。その時には気が付かなかったのですが後日取引先に100万円ほどの未払金があることが
わかり私が自分の預金から支払いをしました。さらにその後銀行等に数百万円の借り入れも発覚して
現在は弁護士さんに父親の自己破産をお願いしています。
父親の商売は3月で廃業させたのですが来年の確定申告も私が代わりにやらなければならないと
思っています。私が立て替えて支払った未払金はどのように処理したらよいのでしょうか。
また、借り入れが自己破産で免責になった場合の処理はどうしたらよいのでしょうか。

税理士の回答

お父様の事業用の債務を相談者様が立て替え払いされたものは、お父様の事業所得上は相談者様からの借入金ということになると考えます。従って、立て替え払いした外部の未払金や借入金が減少して、同額の相談者様からの借入金を計上することになります。
3月で廃業とのことですので、3月までの収支で事業所得を計算すれば宜しいと思います。最終的には資産と負債を相殺し残った負債の額を事業主勘定に振り替えてゼロにするものと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月10日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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