修正申請について
お世話になります。
インターネットによる物販を行っています。
平成30年の申告分のことですが
ポイントを利用して仕入れた分がたくさんあり記帳は値引き扱い(ポイント分を雑収入として記帳していない)にて記帳しました。
棚卸しを最終仕入原価法で行ったのですが最終仕入原価法で棚卸しをする場合は仕入れのポイント利用分は雑収入で記帳する必要があると教えて頂きました。
いまからでも仕入れの際のポイント利用分はすべて雑収入に訂正し修正申請するべきでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
棚卸しを最終仕入原価法で行ったのですが最終仕入原価法で棚卸しをする場合は仕入れのポイント利用分は雑収入で記帳する必要があると教えて頂きました。
この処理のイメージが私には具体的にはわかりませんが、厳密にいえば、貴殿のおっしゃるように、事業上の仕入れから得た、ポイントは、雑収入計上した方がいいでしょう。
なお、具体的には、以下のような仕訳になります。
ポイントを得た時
貯蔵品(その他資産科目)× / 雑収入 ×
ポイントを利用した時(ポイントのみで仕入した場合)
仕入高 × / 貯蔵品 ×
また、貴殿が消費税の納税義務の有無によって、消費税の計算上の処理にも注意が必要です。
ポイント付与時の処理においては、課税対象外の取引として、雑収入計上になります。
一方、仕入時は、ポイント利用か否かにかかわらず、課税仕入れ該当するのであれば、課税仕入れとして仕入高計上になります。
修正申告するべきかどうかは、税理士という立場上は、過少申告があれば、修正申告を勧めなければならないので、そのような意見になります。
本投稿は、2019年12月06日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。