不動産収入とパート収入がある場合の注意点について
夫と妻で、50%ずつの共有不動産を所持しています。
不動産収入は年間55万円ずつあります。
本年の夫の給与収入は約900万円位、妻のパート収入は約80万円位です。
夫の会社の健保は、不動産収入のうち、減価償却と租税公課以外を経費と認めており、今年は修繕費等で20万円ほど掛かったため、130万の壁にはひっかからずにすみそうです。
来年、妻のパート収入が約100万円位まで増えそうで、このままだと、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければいけなくなります。概算ですが、年間30万円ほどかかりそうで、本末転倒な事態となっております。
例えば、確定申告の際、夫と妻の申告の割合を6:4にすると、税法上何か問題はありますか?
遡って追徴課税が来たりするでしょうか?
また、あきらめて社会保険に加入するとすれば、収入が100万円程度で、会社の社会保険に入れるものでしょうか?(カテ違いだったらすみません)
小さな社労士事務所に勤めています。
税理士の回答

不動産所得の計算において、持ち分によらない割合で恣意的に収入を申告した場合、税務署から是正指導(追徴)があると思います。
なお、社会保険加入条件は次の5つです。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
本投稿は、2019年12月11日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。