課税所得0円の者が扶養控除の申告書をあえて2か所提出する行為の違法性について
一般に、扶養控除等申告書(年末調整の書類)は主たる勤務先1か所に提出します。
しかし、私は現在5つのアルバイトを掛け持ちしています。いずれも支給金額は50万円以内です。合計でもおそらく120万円くらいかと思っています(週末にきちんと計算します)。
正しい手順では、1か所のみに申告書を提出し、
・確定申告する
・源泉徴収票4枚を1月末までに主たる勤務先に提出し、調整を受ける
・4か所分は乙欄で計算された所得税を徴収されたまま、源泉徴収税額の還付をあきらめる
のいずれかになるかと思います。
しかし、私の場合、基礎控除・特別障害者控除・扶養控除・社会保険料控除(国民年金などの支払い分)を加味すれば、課税所得は0となり、確定申告をすれば所得税・住民税ともに税金は生じません。
そこで、全ての勤務先に扶養控除等申告書を提出し、甲欄での年末調整を受けてしまおうと考えました。手続きが違うだけで、結果の納税金額(0円)は同じになるからです。
この行為、発見されたら何らかの罪に問われてしまう事はあるのでしょうか。
なお、130万円をこえて社会保険関係の問題が生じることはない見込みです。
また、法律上は個人住民税の申告が別途必要になることについては理解しています。
税理士の回答

罪になるまでのことではないと思いますが、法律違反行為ですので確定申告によって還付金を受けてもらうことをお勧めします。
本投稿は、2019年12月12日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。