副業所得の申告先と、所得税決定通知について
法人経営で役員報酬があります。経営処理は会計士にお願いしています。
雑所得が20万以上ある場合は確定申告の必要があると思いますが、これは役員報酬とプラスになり、これを総合課税という事の理解で正しいでしょうか。また、この場合の所得税(総合課税❓)の決定通知はどのように頂くのでしょうか。
今までは所得税は会計士の方が計算して支払い分を記入しているものと思われますが、この場合、雑所得の申告は会計士にするのでしょうか。
自分で税務署へ申告しない方が良いのでしょうか。
また、20万以上の雑所得の部分の所得税、住民税を別で支払う事はできないのでしょうか。
これからソーシャルレンディングを始めたいと思っているのですが、会社に知られず始める出来ますか❓経営者は夫です。
無知ですみません、宜しくお願い致します。
税理士の回答
岡野充博
現段階で質問者様は年末調整で終わっているのではないでしょうか?
年末調整でもらった源泉徴収票と雑所得でご自身で確定申告
確定申告時に納付額が確定していますので、その額をご自身で納付
と言う流れになります。
住民税は確定申告書に給与所得以外の所得から発生した住民税を
普通徴収とする為のチェックボックスがありますので
そちらにチェックをして提出してください。
法人経営で役員報酬があります。経営処理は会計士にお願いしています。
雑所得が20万以上ある場合は確定申告の必要があると思いますが、これは役員報酬とプラスになり、これを総合課税という事の理解で正しいでしょうか。また、この場合の所得税(総合課税❓)の決定通知はどのように頂くのでしょうか
→ 「決定」とは、税務署の処分で申告していないが、申告する義務のある場合に税務署が税額等を確定する手続きです。通常は、納税者自らが申告して納税します。
雑所得の金額は、申告して納付することになります。給与の所得税は年末調整で完結するのが原則です。住民税は選択により、給与と一緒にもできますし、別に納付もできます。
早速のご回答、ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月18日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







