税理士ドットコム - [確定申告]副業所得の申告先と、所得税決定通知について - 現段階で質問者様は年末調整で終わっているのでは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業所得の申告先と、所得税決定通知について

副業所得の申告先と、所得税決定通知について

法人経営で役員報酬があります。経営処理は会計士にお願いしています。
雑所得が20万以上ある場合は確定申告の必要があると思いますが、これは役員報酬とプラスになり、これを総合課税という事の理解で正しいでしょうか。また、この場合の所得税(総合課税❓)の決定通知はどのように頂くのでしょうか。

今までは所得税は会計士の方が計算して支払い分を記入しているものと思われますが、この場合、雑所得の申告は会計士にするのでしょうか。
自分で税務署へ申告しない方が良いのでしょうか。

また、20万以上の雑所得の部分の所得税、住民税を別で支払う事はできないのでしょうか。

これからソーシャルレンディングを始めたいと思っているのですが、会社に知られず始める出来ますか❓経営者は夫です。

無知ですみません、宜しくお願い致します。

税理士の回答

現段階で質問者様は年末調整で終わっているのではないでしょうか?
年末調整でもらった源泉徴収票と雑所得でご自身で確定申告
確定申告時に納付額が確定していますので、その額をご自身で納付
と言う流れになります。
住民税は確定申告書に給与所得以外の所得から発生した住民税を
普通徴収とする為のチェックボックスがありますので
そちらにチェックをして提出してください。

法人経営で役員報酬があります。経営処理は会計士にお願いしています。
雑所得が20万以上ある場合は確定申告の必要があると思いますが、これは役員報酬とプラスになり、これを総合課税という事の理解で正しいでしょうか。また、この場合の所得税(総合課税❓)の決定通知はどのように頂くのでしょうか


→ 「決定」とは、税務署の処分で申告していないが、申告する義務のある場合に税務署が税額等を確定する手続きです。通常は、納税者自らが申告して納税します。
雑所得の金額は、申告して納付することになります。給与の所得税は年末調整で完結するのが原則です。住民税は選択により、給与と一緒にもできますし、別に納付もできます。

本投稿は、2019年12月18日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 委託会計士の申告漏れについて

    私の勤める会社は会計処理を会計士に委託しているので、 年末調整も会計士の方が行ってくれているのですが... 私は3年前に離婚しているシングルファザーで、...
    税理士回答数:  4
    2018年06月22日 投稿
  • 住民税決定通知書について

     昨年より、副業として派遣会社に登録して単発バイトをしています。確定申告時期に副業収入分の確定申告をしに税務署へ行くと、「所得が20万円以下なら確定申告する必要...
    税理士回答数:  5
    2019年06月26日 投稿
  • 副業収入がある場合の特別徴収税額決定通知書

    副業収入(業務委託費)を確定申告し、副業分の住民税を普通徴収にした場合、以下のことは発生しますか。 1.本業勤務先に届く特別徴収税額決定通知書の「主たる給...
    税理士回答数:  1
    2019年09月24日 投稿
  • 新設法人の役員報酬決定について

    4月5日に株式会社を設立(登記)しました。役員(取締役)4人の会社です。 役員報酬は現在¥0ですが、今後の報酬額を決める際は、7月4日(3ヶ月以内)までに...
    税理士回答数:  1
    2019年06月13日 投稿
  • 新設法人の役員報酬決定

    今月法人成りをして、株式会社を設立しました。従業員もその他役員もいない一人会社です。 自分(代表取締役)の役員報酬を決めるときは、3ヶ月以内にひとりで株主...
    税理士回答数:  2
    2018年06月11日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,470
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,376