日本在住・アメリカ企業より給与(W-8BEN)
W-8BENをアメリカ企業に提出し、フリーランスとして働いています。
2018年度はアメリカ在住(W-9)でしたので、アメリカで納税しました。
2019年は日本在住(W-8BEN)ですが、Estimate Taxをすでに徴収されてしまいました。すでにアメリカで納税しているので、そのままでいいのでしょうか?それとも日本でも納税の義務があるのでしょうか?また専業主婦ですので、アメリカでの収入によっては、個人事業主となり、社会保険扶養から外れる事になりますでしょうか?
税理士の回答

2019年は日本在住ということですと、居住者になりますので、国外で稼得した所得も全て申告する必要があります。
なお、外国で納税した税金は外国税額控除により二重課税にならないように調整することにのります。
また、収入が130万円を超えると健康保険法上、被保険者から外れることになります。
早速の回答ありがとうございます。2点質問があります。二重課税にならないように調整するとはどういう事でしょうか?すでにアメリカで支払った分は免除という事でしょうか?また、先方が非課税対象NPOなのですが、この辺りはなにか税制上問題ありますでしょうか?

外国税額控除で日本で納付すべき税額からアメリカで納付した税額を控除します。
相手方が非課税NPO法人だからということで、税制上優遇措置は特にないと思います。
本投稿は、2020年03月16日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。