令和2年2月末に退職 確定申告
今年の2月末に退職しました。現在無職です。コロナでできるだけ家にいたいのですが、印刷ができないので、税務署に行く必要があります。明後日までに手続きした方がやはり良いのでしょうか?還付申告扱いとは別でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

国税庁では、4月17日以降であっても、個別に柔軟に申告期限を延長して受け付けることとしておりますので、コロナが落ち着いてから税務署に個別予約をして出かけられたらよろしいと思います。
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等のうち、その期限が令和2年2月27日から4月15日までの間に到来するものについては、その期限が4月16日までとなりましたが、この期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに申告期限の延長の取扱いをすることとしています。その場合には「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載していただくこととされております。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年04月14日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。