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2箇所のアルバイトについて

未成年でアルバイトを2箇所掛け持ちしている場合、1箇所は給与明細見ると源泉徴収されているみたいで、もう1箇所は源泉徴収されていない場合、さらにどちらのアルバイト先でも年末調整をしない時は、どのように対応したらよろしいのでしょうか?どちらのアルバイト先からも源泉徴収票をもらって確定申告するのでしょうか?2箇所合わせれば103万円は超えますが、それぞれでは超えません。以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2か所の源泉徴収票を頂いて、来年3月15日までにお住まいの所轄税務署に所得税の確定申告をして、税金の精算(納税または還付)をすることになります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。ちなみにどちらも同じくらいの収入なのに源泉徴収する会社と源泉徴収しない会社があるのはなぜでしょうか?どちらにも扶養控除申告書を出していないみたいなので本来ならどちらも源泉徴収しなくてはならないと思うのですが。もし、扶養控除申告書を提出していた場合にはアルバイトでも年末調整してくれるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
扶養控除等申告書の提出がないと、本来は乙欄で源泉税を計算し徴収する必要があります。
複数から給与を受け取っている場合には、主たる給与の支払者に扶養控除申告書の提出をし、そこで年末調整をすることになります。仮にアルバイトであっても扶養控除申告書の提出があれば通常は年末調整を行います。逆に扶養控除申告書の提出がないところでは年末調整はできません。
いずれもしても、相談者様の場合には確定申告が必要になりますので、2ヶ所の源泉徴収票を頂いて確定申告の手続きをなさってください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月22日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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