昨年度分の確定申告をしていませんでした。
普段は正社員として日中働いていてますが、収入が足りず夜はガールズバーでアルバイトをしています。副業をしていることは知られたくありません。
本職の確定申告は会社でされていたのですが、知識が足りず副業分の確定申告をしていなかったことが最近市役所から送られてきた
平成28年度 市民税・県民税の申告について
というもので気づきました。
27年中ガールズバーの収入金額は¥924,750
所得の種類はホステス報酬となっています。
インターネット等で自分なりに調べたところ、20万円以下の収入であれば確定申告が必要ない?ということと、ホステス報酬の場合は必要経費として交通費等を申請できるということが書いてあったのですがそれであっているのでしょうか?
また、
・¥924,750を経費等で20万円以下にすることはできるのか。
・領収書等はまったくない状態だが、手書きの家計簿等で経費として通るのか。
・経費となる条件は?
・もし経費として通るのであれば確定申告はせず、同封されていた市民税・県民税申告書を記入して終わりで問題ないのか?源泉徴収は同封するのか?
・普通徴収にチェックを入れれば、副業分の住民税・所得税?などは会社にバレずに個人的に請求が来るようにできるのか?
・遅れてしまったペナルティーはどれくらい払うのか?またそれが職場にバレるのか?
などなどわからないことだらけです。
20万円以上になる場合はこれからにでもすぐに確定申告をするつもりですが、できるだけ経費として申告を通して、20万円以内に抑えたいのが本音です。
知識のない上にまとまりのない文章で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与が1ヵ所からで、源泉徴収されている方の場合には、他の所得が20万円以下であれば確定申告を省略することができます。
副業に関する所得の計算上、経費に関しては領収書があることが望ましいですが、支払日・支払先・支払金額を明らかに出来るのであれば、その記録を基に所得の計算を行うことになります。
経費にできるものは、副業の収入を得るために要したものが該当します。
副業の所得計算の結果、年間の所得金額が20万円以下となれば、確定申告を省略することができます。但しそれは所得税の取扱いで、住民税は申告が必要です。ご留意ください。
副業の収入でも源泉税が引かれている場合には、確定申告することで税金が戻ってくることも考えられます。一度、関連する資料を揃えて、専門家に相談された方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。
支払日・支払先・支払金額を明らかに出来るのであれば、その記録を基に所得の計算を行うことになります。
ということでしたら経費として該当するものが多く、副業の所得は20万円以下になるので住民税の申請をしたいと思います。副業の方は税を引かれていなかったため確定申告は省略しようと思います。
住民税の申告には源泉徴収票や経費記録をしたノートなどは必要ですか?同封されていた経費を書く紙に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
住民税の申告が遅れたペナルティはありますか?

ご連絡ありがとうございます。
所得税にしても住民税にしても、申告するときは経費の記録ノート等の提示は必要ありません。経費等の科目別の用紙を記入すれば大丈夫です。但し、その金額の根拠となる資料は保存しておいてください。
住民税の申告の遅れが原因で納税が遅れた場合には延滞金がかかることが考えられます。
宜しくお願いします。
助かりました!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2016年10月22日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。